消防法改正に伴いビル・マンションの所有者は、総務大臣所轄登録の免除を受けた資格者による“防火対象物定期点検”(年1回)が必要になりました。(平成15年10月から)となります。
既に消防署より事前通知書がお手元に届いている方はご連絡ください。
点検未報告者・虚偽報告者には罰則(30万円以下の罰金又は拘留)が適用されることがあります。
消防用設備保守点検と異なる点は、防火管理者の選任や消防計画の届出に基づき、管理権限が適切に行なわれているかなどを建築当初からの各種書類を確認していく点、避難口や防火戸等の管理がされ、支障となる物が置かれていないか、消火活動に支障のあるガス等の届出がされ、適切に保管されているかなどの点検を行ないます。
また、これまでは、一定の条件を満たしたホテルなどであったマル適マークはなくなり、防火対象物定期点検の結果、一定の基準をクリアしますと防火基準点検済証、また3年間続けてクリアすると防火優良認定証が消防署より発行されます。