防火対象物定期点検報告制度 の特例制度について
(詳細は所轄の消防署に確認ください。)
特例認定を受けてから3年間は,防火対象物点検に係る点検の義務及び報告の義務の両方が免除されます。
(1) 申請者が当該防火対象物の管理を開始してから3年が経過していること
(2) 過去3年以内に 消防 法令違反による命令措置を受けていないこと
(3) 過去3年以内に 特例 認定の取消しを受けたことがないこと
(4) 過去3年以内に防火対象物点検にかかる点検と報告が定期的に実施されていること
(5) 過去3年以内に防火対象物点検にかかる点検の結果,点検基準に適合していない部分がないこと
(6) 消防 用設備等の点検報告が実施されていること
(1) 認定を受けてから3年が経過したとき
(2) 管理権原者が変更されたとき 6 特例 認定の取消し(法第8条の2の3)
(3)消防 法による処分を受けたとき,又は 特例 認定の要件に適合しなくなったとき。
(1)7 特例 認定の表示(法第8条の2の3,規則第4条の2の9) 特例 の認定が行われれば,利用される方々に, 消防 法令への適合状況を分りやす く提供するために防火優良認定証(下図)を表示することができます。

(2)複数に管理権原が分かれている場合は,すべての管理権原の範囲において 特例 の 防火優良認定証 (防火セイフティマーク) 認定が行われている場合にのみ掲げることができます。
参考リンク