Q&A
参考資料Q/A
防火対象物定期点検報告制度の特例制度について
(詳細は所轄の消防署に確認ください。)
利点
特例認定を受けてから3年間は,防火対象物点検に係る点検の義務及び報告の義務の両方が
免除されます。
条件
(1) 申請者が当該防火対象物の管理を開始してから3年が経過していること
(2) 過去3年以内に消防法令違反による命令措置を受けていないこと
(3) 過去3年以内に特例認定の取消しを受けたことがないこと
(4) 過去3年以内に防火対象物点検にかかる点検と報告が定期的に実施されていること
(5) 過去3年以内に防火対象物点検にかかる点検の結果,点検基準に適合していない部分が
ないこと
(6) 消防用設備等の点検報告が実施されていること
失効
(1) 認定を受けてから3年が経過したとき
(2) 管理権原者が変更されたとき6特例認定の取消し(法第8条の2の3)
(3) 消防法による処分を受けたとき,又は特例認定の要件に適合しなくなったとき。
その他
(1) 7特例認定の表示(法第8条の2の3,規則第4条の2の9)特例の認定が行われれば,
利用される方々に,消防法令への適合状況を分りやすく提供するために防火優良認定証
(下記ファイル)を表示することができます。
(2) 複数に管理権原が分かれている場合は,すべての管理権原の範囲において特例の防火優良
認定証(防火セイフティマーク)認定が行われている場合にのみ掲げることができます。
参考リンク
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- (11KB)
消防計画について
消防計画は該当するビル、テナントの権限者(防火管理者)に提出の義務があります。
(詳細は所轄の消防署に確認ください。)
単一管理権限者の場合
乙種防火対象物 | 小規模消防計画 | |
甲種防火対象物 | 延べ面積 3,000m2未満 | 中規模消防計画 |
延べ面積 3,000m2以上 | 大規模消防計画 |
複数管理権限者の場合
乙種防火対象物 | 小規模消防計画 | |||
甲種防火対象物 | 延べ面積 3,000m2未満 |
特定用途で30人未満の事業所 | 小規模用消防計画 | |
非特定用途で50人未満の事業所 | ||||
特定用途で30人以上の事業所 | 中規模用消防計画 | |||
非特定用途で50人以上の事業所 | ||||
建物所有者 | ||||
延べ面積 3,000m2以上 |
事業所の床面積の合計が
3,000m2未満の場合
|
特定用途で30人未満の
事業所
|
小規模用消防計画 | |
非特定用途で50人未満の
事業所
|
||||
特定用途で30人以上の
事業所
|
中規模用消防計画 | |||
非特定用途で50人以上の
事業所
|
||||
事業所の床面積の合計が
3,000m2以上の場合
|
特定用途で30人未満の
事業所
|
|||
非特定用途で50人未満の
事業所
|
||||
特定用途で30人以上の
事業所
|
大規模用消防計画 | |||
非特定用途で50人以上の
事業所
|
||||
建物所有者 | 大規模消防計画 |
用語の説明
乙種防火対象物とは
特定防火対象物で延べ面積300m2未満のもの又は非特定防火対象物で延べ面積が500m2未満のもの
甲種防火対象物とは
特定防火対象物で延べ面積300m2以上のもの又は非特定防火対象物で延べ面積が500m2以上のもの
特定防火対象物とは
消防法施行令別表第1、(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)
項に掲げる防火対象物をいう。
(例:劇場・遊技場・飲食店・店舗・ホテル・病院・老人福祉施設など)
別 | 防火対象物の用途等 | 特定防火対象物 |
(一) | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | ○ |
ロ 公会堂又は集会場 | ○ | |
(二) | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | ○ |
ロ 遊技場又はダンスホール | ○ | |
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に
規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ
及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)
その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
|
||
(三) | イ 待合、料理店その他これらに類するもの | ○ |
ロ 飲食店 | ○ | |
(四) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ○ |
(五) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | ○ |
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | ‐ | |
(六) | イ 病院、診療所又は助産所 | ○ |
ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、
更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を
除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに
限る。)、知的障害者援護施設又は精神障害社会復帰施設
|
○ | |
ハ 幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 | ○ | |
(七) |
小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、
各種学校その他これらに類するもの
|
‐ |
(八) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | ‐ |
(九) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | ○ |
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | ‐ | |
(十) |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)
|
‐ |
(十一) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | ‐ |
(十二) | イ 工場又は作業場 | ‐ |
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ‐ | |
(十三) | イ 自動車車庫又は駐車場 | ‐ |
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ‐ | |
(十四) | 倉庫 | ‐ |
(十五) | 前各号に該当しない事業場 | ‐ |
(十六) |
イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、
(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されて
いるもの
|
○ |
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | ‐ | |
(十六の二) | 地下街 | ‐ |
(十六の三) |
建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して
地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの
((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる
防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
|
‐ |
(十七) |
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によって
重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として
指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律
第四十三号)の規定によって重要美術品として認定された建築物
|
‐ |
(十八) | 延長五十メートル以上のアーケード | ‐ |
(十九) | 市町村長の指定する山林 | ‐ |
(二十) | 自治省令で定める舟車 | ‐ |