防火対象物・防災管理点検
防火対象物・防災管理点検
【防火対象物の点検の必要性と義務】
よくテレビやラジオから
「○○県△△市にある繁華街の雑居ビルで火災が起き、少なくとも□人が逃げ遅れて死亡、▲人が重体となっています。警察と消防では、非常階段へ通ずる通路に障害物が置いてあったことが逃げ遅れた原因とみて調べています」
という悲惨な状況を思い起こさせるニュースを聞かれたことがあるかと思います。
記憶にある方もいるのではないかと思いますが、平成13年9月1日の新宿区歌舞伎町のビル火災では44名が犠牲となりました。
こうした背景から、防火管理が適正に行われることを目的に【しっかり管理が日頃から行われているか】について点検を受けることが義務付けられました。
<防火対象物点検の概要>
ビル・マンションの所有者は、
ビル・マンションの所有者は、
総務大臣所轄登録の免除を受けた資格者による防火対象物定期点検(年1回)が必要です。
下記の項目が当てはまる建物はこの点検の対象となります。
1.3階以上に店舗や飲食店、風俗店などの特定用途がある建物
2.地下に特定用途がある建物(例:地下街)
3.収容人員が300名以上の建物(例:病院・デパート)
※上記の項目が1つでも当てはまり、更に屋内階段が1箇所のみの建物が検査対象となります。
下記の項目が当てはまる建物はこの点検の対象となります。
1.3階以上に店舗や飲食店、風俗店などの特定用途がある建物
2.地下に特定用途がある建物(例:地下街)
3.収容人員が300名以上の建物(例:病院・デパート)
※上記の項目が1つでも当てはまり、更に屋内階段が1箇所のみの建物が検査対象となります。
<防災管理定期点検>
大規模建築物などについては、
防災管理者点検資格者による毎年1回の定期点検が義務付けられています。
そして点検結果を消防機関に報告する必要があります。
そして点検結果を消防機関に報告する必要があります。
【点検内容】
1.防災管理者がしっかり選ばれているか
2.防炎性能を有する物品にその表示があるか
3.防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
4.避難施設(例えば非常階段)に避難の障害となる物が置かれていないか
5.消防・避難訓練を実施しているか
6.自衛消防組織が整えられているか
7.消防計画がしっかり立てられているか 等々
※主に書類上での点検になりますので、点検の際には前もって準備されることをお願いします。
●弊社では、「消防設備点検」と「防火対象物点検」を<同日>に行うことができます。
調査・打ち合わせ時にご相談ください。
【注 意】
○点検未報告者・虚偽報告者には罰則が適用されます。
※罰則は、30万円以下の罰金または拘留が科されます。